リフォームで名義変更が必要?!?
ブログをご覧の皆さま
こんにちは!
リノベーション部の杉原です!
実は先日、
親の名義変更に着いていったんです。
ほとんど司法書士さんがやってくださるので、
言われるがまま、記入していったら
1時間くらいで手続きが完了しました。
すごくスムーズで
思ったより早く終わりましたね。
そしてなんで名義変更したのかっていうと
リフォームをしようと考えているからです。
みなさんも
「実家を二世帯住宅にリノベーションしたい!」
「中古住宅を買って、夫婦でオシャレにリフォームしたい!」
と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか...?
そんなワクワクする住まいづくりですが、
実は「建物の名義」をそのままにして工事を進めてしまうと、
思わぬ税金(贈与税)が発生してしまうケースが
あるのをご存知ですか?
今回は、
後から後悔しないために知っておきたい
「リフォームと名義のお話」をわかりやすくご紹介します!
なぜリフォームで贈与税がかかるの?
基本ルールとして、
「家の所有者(名義人)以外がリフォーム代を払うと、
名義人へお金をプレゼント(贈与)した」と
税務署に判断されてしまいます。
例えばこんなケースが危険です。
ケース①:親名義の実家を、子供のお金でリノベーションした
⇒ 親の家の価値を上げたことになり、
親に贈与税がかかる可能性があります。
ケース②:夫名義(または夫婦共有)の家を、
妻(または夫)の資金だけでリフォームした
⇒ 費用を出していない方に贈与税がかかる可能性があります。
「家族のためにお金を出しただけなのに...」と思っても、
名義が違うと税金がかかってしまうことがあるんです。
「親から援助してもらう特例」と何が違うの?
よく「親や祖父母からお金をもらって
リフォームするときは非課税になるんじゃ...?」
とご質問をいただきます。
確かに、
親や祖父母(直系尊属)から資金援助を受けて
「自分が所有する家」をリフォームする場合は、
最大500万〜1,000万円まで贈与税が非課税になる特例があります。
しかし、
「親名義の家」を子どもが自分のお金で直す場合は
この特例が使えません!
あくまで「誰の名義の家を直すのか」
が運命の分かれ道になります。
贈与税を回避するための2つの対策
1. 事前に建物の名義を変更(贈与・売買)しておく
工事を行う前に、
建物の名義を費用を出す人(子供など)に変更しておきます。
築年数が経っている実家であれば、
建物の評価額が下がっているため、
名義変更時の税金を低く抑えられるケースが多いです。
2. リフォーム費用に応じた「共有持分」を設定する
費用を出した割合に合わせて、
建物の持分を分ける方法です。
(例:親が建物価値の20%、子がリフォーム費用の80%
を負担して共有名義にする)
これにより「プレゼント」ではなく
「自分の所有分へのお金出し」と認められます。
まずは工事前にご相談ください!
「うちの場合は名義変更が必要?」
「いくらくらいから税金がかかるの?」など、
ご不安な点があればいつでもお声がけください。
当社では、素敵なお部屋づくりだけでなく、
資金計画や名義に関する注意点も
ワンストップでサポートしています!
一生に一度のリノベーション、
賢く損なく進めていきましょう!
皆さまからのご相談をお待ちしております。
ここまでブログをご覧いただきありがとうございました!
最近、大雨や地震が多々ありますので、
助け合いながら
対策をしていきましょう。
では。





